日数から食事回数に変更 厚労省、診療報酬改定で
厚生労働省は26日、来年度の診療報酬改定で、入院時の食事に関する診療報酬の算定基準を「日数」から「食事の回数」に改めるとの方針を、中央社会保険医療協議会(中医協)に示した。保険財政の節約が狙い。
現在、栄養士の指導があるなどの条件を満たす「入院時食事療養費(1)」の診療報酬は1日当たり1920円相当。厚労省は、入退院時など1日3食を提供しなくても同額とすることをやめ、1日3食を上限に食事回数に応じた診療報酬に変更するとしている。
厚労省はまた、入院の診療報酬について、患者数と看護職員数の単純な比率を算定基準としていたのを改め、勤務時間帯ごとに実際に配置される看護職員と患者との比率などを基準とする方針も示した。さらに、入院基本料の算定基準となる平均入院日数を現在より短く設定し、入院期間の短縮も図りたい考え。
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